(換価代金等の供託)
換価代金等を配当すべき債権の弁済期が到来していないときは、その債権者に交付すべき金額は、供託しなければならない。
税務署長は、前項の規定により供託したときは、その旨を同項の債権者に通知しなければならない。
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