国税徴収法 第百三十四条

(換価代金等の供託)

条文
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(換価代金等の供託)
第百三十四条 

換価代金等を配当すべき債権の弁済期が到来していないときは、その債権者に交付すべき金額は、供託しなければならない。

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税務署長は、前項の規定により供託したときは、その旨を同項の債権者に通知しなければならない。

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