国税徴収法 第百三十二条

(換価代金等の交付期日)

条文
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(換価代金等の交付期日)
第百三十二条 

税務署長は、前条の規定により配当計算書の謄本を交付するときは、その謄本に換価代金等の交付期日を附記して告知しなければならない。

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前項の換価代金等の交付期日は、配当計算書の謄本を交付のため発送した日から起算して七日を経過した日としなければならない。

ただし、第百二十九条第一項第三号又は第四号(配当を受ける債権)に掲げる債権を有する者で前条第一号又は第二号に掲げる者に該当するものがない場合には、その期間は、短縮することができる。

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