国税徴収法 第百三十一条

(配当計算書)

条文
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(配当計算書)
第百三十一条 

税務署長は、第百二十九条(配当の原則)の規定により配当しようとするときは、政令で定めるところにより、配当を受ける債権、前条第二項の規定により税務署長が確認した金額その他必要な事項を記載した配当計算書を作成し、換価財産の買受代金の納付の日から三日以内に、次に掲げる者に対する交付のため、その謄本を発送しなければならない。

一 

債権現在額申立書を提出した者

二 

前条第二項後段の規定により金額を確認した債権を有する者

三 

滞納者

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