条文
括弧書き:
(配当の原則)
一
差押えに係る国税(特定参加差押不動産の売却代金を配当する場合にあつては、特定参加差押えに係る国税)
二
交付要求を受けた国税、地方税及び公課(特定参加差押不動産の売却代金を配当する場合にあつては、差押えに係る国税、地方税及び公課を含む。)
三
差押財産等に係る質権、抵当権、先取特権、留置権又は担保のための仮登記により担保される債権
3
前二項の規定により配当した金銭に残余があるときは、その残余の金銭は、滞納者に交付する。
4
換価財産上に担保のための仮登記がある場合における当該仮登記により担保される債権に対する配当については、仮登記担保契約に関する法律第十三条(優先弁済請求権)(同法第二十条(土地等の所有権以外の権利を目的とする契約への準用)において準用する場合を含む。)の規定を準用する。
総ノード数: 11
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