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国税徴収法 第百二十五条

(換価に伴い消滅する権利の登記のまつ消の嘱託)

条文
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(換価に伴い消滅する権利の登記のまつ消の嘱託)
第百二十五条 

税務署長は、第百二十一条(権利移転の登記の嘱託)の規定により権利の移転の登記を嘱託する場合において、換価に伴い消滅する権利に係る登記があるときは、あわせてそのまつ消を関係機関に嘱託しなければならない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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