条文
括弧書き:
(債権等の権利移転の手続)
第百二十二条
税務署長は、換価した債権又は第七十三条第一項(電話加入権等の差押手続)若しくは第七十三条の二第一項(振替社債等の差押手続)に規定する財産の買受人がその買受代金を納付したときは、売却決定通知書を第三債務者等に交付しなければならない。
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注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
税務署長は、換価した債権又は第七十三条第一項(電話加入権等の差押手続)若しくは第七十三条の二第一項(振替社債等の差押手続)に規定する財産の買受人がその買受代金を納付したときは、売却決定通知書を第三債務者等に交付しなければならない。
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