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国税徴収法 第百二十一条

(権利移転の登記の嘱託)

条文
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(権利移転の登記の嘱託)
第百二十一条 

税務署長は、換価財産で権利の移転につき登記を要するものについては、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の法令に別段の定めがある場合を除き、その買受代金を納付した買受人の請求により、その権利の移転の登記を関係機関に嘱託しなければならない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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