国税徴収法 第百十七条

(国税等の完納による売却決定の取消し)

条文
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(国税等の完納による売却決定の取消し)
第百十七条 

税務署長は、換価財産に係る国税(特定参加差押不動産を換価する場合にあつては、特定参加差押えに係る国税又は換価同意行政機関等の滞納処分による差押えに係る国税、地方税若しくは公課)の完納の事実が買受人の買受代金の納付前に証明されたときは、その売却決定を取り消さなければならない。

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