国税徴収法 第百十六条

(買受代金の納付の効果)

条文
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(買受代金の納付の効果)
第百十六条 

買受人は、買受代金を納付した時に換価財産を取得する。

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徴収職員が買受代金を受領したときは、その限度において、滞納者から換価に係る国税を徴収したものとみなす。

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