国税徴収法 第百十五条

(買受代金の納付の期限等)

条文
括弧書き:
(買受代金の納付の期限等)
第百十五条 

換価財産の買受代金の納付の期限は、売却決定の日(買受人が次順位買受申込者である場合にあつては、同日から起算して七日を経過した日)とする。

2 

税務署長は、必要があると認めるときは、前項の期限を延長することができる。

ただし、その期間は、三十日を超えることができない。

3 

買受人は、買受代金を第一項の期限までに現金で納付しなければならない。

4 

税務署長は、買受人が買受代金を第一項の期限までに納付しないときは、その売却決定を取り消すことができる。

総ノード数: 5
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。