国税徴収法 第百三条

(競り売り)

条文
括弧書き:
(競り売り)
第百三条 

競り売りの方法により差押財産等を公売するときは、徴収職員は、その財産を指定して、買受けの申込みを催告しなければならない。

2 

徴収職員は、競り売り人を選び、差押財産等の競り売りを取り扱わせることができる。

3 

前条の規定は、差押財産等の競り売りについて準用する。

総ノード数: 4
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。