税法Dash

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国税徴収法 第百二条

(再度入札)

条文
括弧書き:
(再度入札)
第百二条 

税務署長は、入札の方法により差押財産等を公売する場合において、入札者がないとき、又は入札価額が見積価額に達しないときは、直ちに再度入札をすることができる。

この場合においては、見積価額を変更することができない。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。